【コラム】退職予定者からの有給休暇申請
1 有給休暇とは
年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことです。「有給」で休むことができるというものですので、取得して仕事を休んだとしても賃金は減額されません
2 有給休暇が付与される条件
年次有給休暇が付与される条件は、次の2つです。
①雇い入れの日から6か月経過していること
②その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
この条件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。
また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、上記と同様の条件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。その後、同様に条件を満たすことにより、次の表に示す日数の有給休暇が付与されます。
雇入れの日から起算した勤続期間 | 付与される休暇の日数 |
6か月 | 10労働日 |
1年6か月 | 11労働日 |
2年6か月 | 12労働日 |
3年6か月 | 14労働日 |
4年6か月 | 16労働日 |
5年6か月 | 18労働日 |
3 パートタイム労働者の有給休暇
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与されます。ただし、付与される日数は年間の労働日数によって変わってきます。
4 退職予定者からの有給休暇申請
退職予定者であっても、付与された有給休暇のすべてを消化する権利があり、退職予定者からの有給休暇申請があれば、会社側はこれに応じなければなりません。
通常であれば、会社側は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるような場合には、他の時季に有給休暇を与えることができるとされています(労働基準法39条5項、なお、有給休暇を付与しないとすることはできません)。
しかしながら、退職予定者については、退職の日付が決まっていますので、時季変更権も退職予定日を超えて行使することができません。
なお、退職時に労働者から有給を買い取ってほしいとの申し出がなされることがあります。退職時以外については、有給を会社側が買取ることにより、労働者が有給休暇を積極的に消化しないという問題が生じるおそれがありますので、有給休暇の買取は認められないと考えられます。もっとも、退職時の有給休暇の買取については、そのようなおそれが生じないため、労働者と使用者の双方の合意があれば可能と考えられます。